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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の三 (喀痰吸引等業務の登録)

昭和六十二年法律第三十号法律
(喀痰吸引等業務の登録)

第四十八条の三

自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 喀痰吸引等業務開始の予定年月日
  4. その他厚生労働省令で定める事項

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