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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十六条の二 (登録の申請)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(登録の申請)

第二十六条の二

第四十八条の三第二項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が法第四十八条の四各号に該当しないことを誓約する書面
  4. 申請者が法第四十八条の五第一項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類

2第四十八条の三第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、法第二条第二項に規定する喀痰吸引等(以下「喀痰吸引等」という。)を行う介護福祉士の氏名とする。

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