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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の四 (欠格条項)

昭和六十二年法律第三十号法律
(欠格条項)

第四十八条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. 第四十八条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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