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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の五 (登録基準)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録基準)

第四十八条の五

都道府県知事は、第四十八条の三第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

  1. 医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していること。
  2. 喀痰吸引等の実施に関する記録が整備されていることその他喀痰吸引等を安全かつ適正に実施するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置が講じられていること。
  3. 医師、看護師その他の医療関係者による喀痰吸引等の実施のための体制が充実しているため介護福祉士が喀痰吸引等を行う必要性が乏しいものとして厚生労働省令で定める場合に該当しないこと。

2登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号

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