(登録の取消し等)
第四十八条の七
都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。
- 一第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
- 三前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。
都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。