条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の七 (登録の取消し等)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録の取消し等)

第四十八条の七

都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて喀痰吸引等業務の停止を命ずることができる。

  1. 第四十八条の四各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第四十八条の五第一項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
  3. 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第四十八条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の七(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の六(変更等の届出) 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第四十八条の八(公示) →