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社会福祉士及び介護福祉士法 第五十三条

昭和六十二年法律第三十号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
  2. 第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
  3. 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
  4. 第四十八条の三第一項の規定に違反して、同項の登録を受けないで、喀痰吸引等業務を行つた者
  5. 第四十八条の七の規定による喀痰吸引等業務の停止の命令に違反した者

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