(名称の使用制限)
第四十八条
社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
2介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
2介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。