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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十七条の二 (資質向上の責務)

昭和六十二年法律第三十号法律
(資質向上の責務)

第四十七条の二

社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

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