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社会福祉士及び介護福祉士法 第四十八条の六 (変更等の届出)

昭和六十二年法律第三十号法律
(変更等の届出)

第四十八条の六

登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)は、第四十八条の三第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2登録喀痰吸引等事業者は、喀痰吸引等業務を行う必要がなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3前項の規定による届出があつたときは、当該登録喀痰吸引等事業者の登録は、その効力を失う。

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