第十六条
厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は法附則第二十七条第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第二十六条の二第一項中「法第四十八条の三第二項」とあるのは「法附則第二十七条第一項」と、同項第三号中「法第四十八条の四各号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の四各号」と、同項第四号中「法第四十八条の五第一項各号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項各号」と、同条第二項中「法第四十八条の三第二項第四号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の三第二項第四号」と、「法第二条第二項」とあるのは「法附則第十条第一項」と、第二十六条の三第一項中「法第四十八条の五第一項第一号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第一号」と、同項第六号中「法第四十八条の三第一項」とあるのは「法附則第二十七条第一項」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第二項中「法第四十八条の五第一項第二号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第二号」と、同項第一号及び第二号中「第一条各号に掲げる行為」とあるのは「特定行為」と、同号イ中「別表第一第二号」とあるのは「別表第一第二号、別表第二第二号又は別表第三第二号」と、同号ハ及び同項第七号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第三項中「法第四十八条の五第一項第三号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第二項各号に規定する要件に該当する者とする。