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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十七条 (登録簿の登録の訂正等)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第十七条

厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

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改正法附則第三条第一項第四号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第四項各号に規定する要件に該当する者とする。

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