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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十二条 (登録事項の変更の届出)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十二条

社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 中長期在留者及び特別永住者住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
  2. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
  3. 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本又は抄本

2次条第一項の規定による社会福祉士登録証書換交付の申請又は第十三条第一項の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。

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(研修機関登録簿の記載事項)

法附則第十五条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。

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