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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十一条 (登録)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(登録)

第十一条

厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。

2厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。

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(登録基準)

法附則第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。

2法附則第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 喀痰吸引等研修の講師の数は、当該喀痰吸引等研修を受ける者(以下「受講者」という。)の人数を勘案して十分な数を確保すること。
  2. 喀痰吸引等研修に必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
  3. 喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
  4. 喀痰吸引等研修の講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること。
  5. 喀痰吸引等研修の課程ごとに、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引等研修の業務を廃止するまで保存すること。
  6. 喀痰吸引等研修の課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に前条第一項の都道府県知事に提出すること。
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