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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十二条の二 (社会福祉士登録証書換交付の申請)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(社会福祉士登録証書換交付の申請)

第十二条の二

社会福祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。第十四条第一項において同じ。)に社会福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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