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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十三条 (社会福祉士登録証再交付の申請等)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(社会福祉士登録証再交付の申請等)

第十三条

社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十二条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。

4社会福祉士は、第一項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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(喀痰吸引等研修の実施基準)

法附則第十七条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 研修の内容は、イからハまでに掲げる喀痰吸引等研修の課程に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
    1. 第一号研修次の(1)から(3)までに掲げる基準を満たすこと。
    2. 第二号研修次の(1)から(3)までに掲げる基準を満たすこと。
    3. 第三号研修次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たすこと。
  2. 喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修(以下この号及び次号において「講義等」という。)において、受講者が修得すべき知識及び技能について、各講義等ごとに適切にその修得の程度を審査すること。
  3. 前号の審査により、講義等において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる受講者に対して、喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類を交付すること。
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