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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十八条 (規定の適用)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(規定の適用)

第十八条

第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条同条第一号に係る部分に限る。)、第十六条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。

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改正法附則第三条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第五項に規定する要件に該当する者とする。

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