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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十九条 (厚生労働省令で定める者の範囲)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(厚生労働省令で定める者の範囲)

第十九条

第四十条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学において法第四十条第二項第二号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  2. 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第五号及び第七号において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  3. 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  4. 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
  5. 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  6. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
  7. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

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改正法附則第三条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第七項各号に規定する要件に該当する者とする。

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