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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第六条

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令

第六条

第四十条第二項第二号に規定する学校及び同項第三号に規定する学校(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。)(別表第四において「第二号等学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 入学の資格は、学校教育法に基づく大学において法第四十条第二項第二号に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)若しくは施行規則第十九条各号に規定する者又は学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる社会福祉士短期養成施設等若しくは社会福祉士一般養成施設等を卒業したものであることとするものであること。
  2. 修業年限は、一年以上(夜間課程にあっては、二年以上)であること。
  3. 介護実習は、前条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
  4. 前条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。

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(介護福祉士の養成に係る高等学校等における教務に関する主任者等の経過措置)
附則

この省令の施行の際現に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任である者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任である者又は平成二十一年四月二日から平成二十六年四月一日までの間に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任となった者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任となった者については、第八条第三号の規定にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、教務に関する主任者となることができる。

2教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は同法に規定する当該教科についての高等学校教諭の普通免許状に係る所要資格を得ている者(次項において「免許状所持者等」という。)であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、第八条第四号の規定の適用については、当分の間、介護福祉士の資格を有するものとみなす。

3免許状所持者等であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、第八条第五号の規定の適用については、当分の間、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有するものとみなす。

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