第七条
法第四十条第二項第三号に規定する学校(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四十条第二項第三号に規定する学校(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成に係る学校において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。