条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第七条

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令

第七条

第四十条第二項第三号に規定する学校(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 入学の資格は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。
  2. 修業年限は、一年以上(夜間課程にあっては、二年以上)であること。
  3. 介護実習は、第五条第十四号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が百五十時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
  4. 第五条第三号から第六号まで、第八号から第十三号まで及び第十五号から第十八号までに該当するものであること。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成に係る学校において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

  1. 法第七条第二号に規定する学校旧指定規則第五条に定める基準
  2. 法第七条第三号に規定する学校旧指定規則第六条に定める基準
  3. 法第三十九条第一号に規定する学校旧指定規則第七条第一項に定める基準
  4. 法第三十九条第二号に規定する学校旧指定規則第七条第二項に定める基準
  5. 法第三十九条第三号に規定する学校旧指定規則第七条第三項に定める基準
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士介護福祉士学校指定規則第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 目次 第七条の二 →