(他資格養成所の範囲) 第二十条 法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。一児童福祉法第十八条の六第一号の指定を受けた学校その他の施設二法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗