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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十条 (他資格養成所の範囲)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(他資格養成所の範囲)

第二十条

第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法第十八条の六第一号の指定を受けた学校その他の施設
  2. 第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等

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改正法附則第三条第一項第七号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第八項に規定する要件に該当する者とする。

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