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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第十五条 (死亡等の届出)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(死亡等の届出)

第十五条

社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
  2. 第三条第一号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
  3. 第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は法定代理人

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(業務の休廃止の届出)

登録研修機関は、法附則第二十条の規定により喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第十条第一項の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする喀痰吸引等研修の業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第一項各号に規定する要件に該当する者とする。

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