(死亡等の届出)
第十五条
社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
登録研修機関は、法附則第二十条の規定により喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第十条第一項の都道府県知事に提出しなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第一項各号に規定する要件に該当する者とする。