第四十六条の二の二
法別表八十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第五条の社会福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
- 二
- 三社会福祉士及び介護福祉士法第二十八条の社会福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四社会福祉士及び介護福祉士法による社会福祉士登録証に関する事務
- 五社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 六社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
- 七社会福祉士及び介護福祉士法第三十二条の社会福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
- 八社会福祉士及び介護福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録の消除に関する事務
- 九社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第一項の介護福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
- 十社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第三項において準用する同法第八条第一項(同法第四十一条第三項において準用する同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
- 十一社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十二社会福祉士及び介護福祉士法による介護福祉士登録証に関する事務
- 十三社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 十四社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第二項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
- 十五
- 十六社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において準用する同法第三十三条(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録の消除に関する事務
- 十七社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第八条の社会福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
- 十八
- 十九
- 二十