第四十六条の二
法別表八十六の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
法別表八十六の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。