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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十六条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十六条

法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律による資格確認書、資格情報通知書又は特定疾病療養受療証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律第九十二条の一時差止めに関する事務
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項の保険料の徴収又は同条第二項の保険料の賦課に関する事務
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項の高齢者保健事業又は同条第五項の事業の実施に関する事務
  8. 高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条第一項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務

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