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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第百二十条 (法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(法第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)

第百二十条

第百六十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施
  2. 第百四条第一項の規定による保険料の徴収
  3. 第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四十六条各号に掲げる事務

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