(法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務) 第百二十一条 法第百六十五条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施二法第百四条第一項の規定による保険料の徴収三法第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百十七条各号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗