(後期高齢者医療給付の種類)
第五十六条
被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
- 一療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
- 二高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
- 三前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。