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高齢者の医療の確保に関する法律 第五十六条 (後期高齢者医療給付の種類)

昭和五十七年法律第八十号法律
(後期高齢者医療給付の種類)

第五十六条

被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
  2. 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  3. 前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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