(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。