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国民健康保険法施行令 第三十七条 (裁決書の記載事項)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(裁決書の記載事項)

第三十七条

保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
  2. 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号
  3. 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係
  4. 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
  5. 保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地
  6. 裁決の主文
  7. 事案の概要
  8. 審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨
  9. 裁決の理由
  10. 裁決の年月日

2保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
  2. 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
  3. 原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地
  4. 裁決の主文
  5. 事案の概要
  6. 審理関係人の主張の要旨
  7. 裁決の理由
  8. 裁決の年月日

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国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。

  1. その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であって、特定同一世帯所属者がいるもの
  2. 療養の給付を受ける月が平成二十年八月から十二月までの場合において、特定同一世帯所属者について、新国保令第二十七条の二第三項に規定する被保険者とみなして同項を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

2特定収入被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。

3特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定収入被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

  1. 新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額
  2. 新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額
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