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国民健康保険法施行令 第三十六条

昭和三十三年政令第三百六十二号政令

第三十六条

施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2療養を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における新国保令第二十九条の二第二項及び第三項の高額療養費算定基準額については、次の表の上欄に掲げる新国保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同条から新国保令第二十九条の四までの規定を適用する。

3国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(次項及び第五項において「特定所得被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、前項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第三項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この条及び次条において「旧国保令」という。)第二十九条の三第三項第一号に定める額とする。

  1. 療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額が二百十三万円未満である者
  2. 療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合における前条第三項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十七条の二第三項の収入の額が六百二十一万円未満である者(その者の属する世帯に他の被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及び特定同一世帯所属者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

4特定所得被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、第二項の規定により読み替えて適用する新国保令第二十九条の三第四項の規定にかかわらず、旧国保令第二十九条の三第四項第一号に定める額とする。

5特定所得被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(新国保令第二十九条の四第一項に規定する保険外併用療養費負担額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の四第一項の規定により特定所得被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項の規定にかかわらず、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

  1. 新国保令第二十九条の四第一項第二号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第二号イに定める額
  2. 新国保令第二十九条の四第一項第三号に掲げる療養旧国保令第二十九条の四第一項第三号イに定める額

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