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国民健康保険法施行令 第三十五条 (市町村又は組合等に対する通知)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(市町村又は組合等に対する通知)

第三十五条

法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。

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(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新国保令」という。)第二十七条の二の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

2療養の給付を受ける月が平成二十年四月から七月までの場合にあっては、国民健康保険法施行令第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(次条第三項第二号、附則第三十七条第一項及び第三十九条第四項第二号において「特定同一世帯所属者」という。)を、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十二条第一項第四号に規定する被保険者とみなす。

3前項の場合にあっては、新国保令第二十七条の二第三項中「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは、「被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限り、第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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