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国民健康保険法施行令 第三十四条 (移送の通知)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(移送の通知)

第三十四条

法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

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