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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十八条 (審査請求)

昭和五十七年法律第八十号法律
(審査請求)

第百二十八条

後期高齢者医療給付に関する処分(第五十四条第三項及び第五項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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