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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十七条 (国民健康保険法の準用)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国民健康保険法の準用)

第百二十七条

国民健康保険法第八十八条から第九十条までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。

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