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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十七条 (国民健康保険法の準用)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(国民健康保険法の準用)
第百二十七条
国民健康保険法
第八十八条
から
第九十条
までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。
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