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国民健康保険法 第九十条 (省令への委任)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(省令への委任)
第九十条
この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この条文を参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律 第127条
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