(審査請求)
第九十一条
保険給付に関する処分(第九条第二項及び第四項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
保険給付に関する処分(第九条第二項及び第四項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。