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国民健康保険法 第九十二条 (審査会の設置)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(審査会の設置)
第九十二条
国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。
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この条文を参照している条文
国民健康保険法施行法 第34条
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
大阪地方裁判所 昭和44年4月19日 昭和39(行ウ)16
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