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国民健康保険法施行法 第三十四条 (審査会)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(審査会)

第三十四条

新法の施行の際現に旧法第五十二条ノ二の規定により置かれている国民健康保険審査会は、新法第九十二条の規定により置かれているものとみなし、旧法第五十二条ノ三第一項の規定により委嘱されたその委員である者及び旧法第五十二条ノ五第一項の規定により選挙されたその会長である者は、それぞれ新法第九十三条第一項の規定による委員及び新法第九十五条第一項の規定による会長とみなす。

2前項の委員の任期は、旧法の規定により委嘱された日から、起算する。

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