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国民健康保険法 第九十五条 (会長)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(会長)

第九十五条

審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

2会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

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