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国民健康保険法 第九十六条 (定足数)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(定足数)

第九十六条

審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

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