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国民健康保険法 第九十四条 (委員の任期)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(委員の任期)

第九十四条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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