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国民健康保険法 第九十三条 (組織)
昭和三十三年法律第百九十二号
法律
(組織)
第九十三条
審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。
2
委員は、非常勤とする。
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この条文を参照している条文
国民健康保険法施行法 第34条
高齢者の医療の確保に関する法律 第130条
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国民健康保険法 目次
第九十四条(委員の任期) →