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高齢者の医療の確保に関する法律 第百三十条 (国民健康保険法の準用)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国民健康保険法の準用)

第百三十条

国民健康保険法第九十三条から第百三条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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