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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十九条 (審査会の設置)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(審査会の設置)
第百二十九条
後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。
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この条文を参照している条文
高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第34条
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高齢者の医療の確保に関する法律 目次
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