条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行法 第三十五条 (普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)

第三十五条

第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項第十条第一項及び第三項、第十二条第十三条第十四条第二項第十七条並びに第四章第二節及び第三節の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行法第三十五条(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(審査会) 国民健康保険法施行法 目次 第三十六条(組合員及び被保険者の資格) →