(普通国民健康保険組合に関する旧法の規定)
第三十五条
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十七条並びに第四章第二節及び第三節の規定は、なおその効力を有する。
第二条の規定により新法の施行後も引き続き国民健康保険を行う普通国民健康保険組合については、旧法第九条第二項、第十条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十七条並びに第四章第二節及び第三節の規定は、なおその効力を有する。