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国民健康保険法施行法 第三十八条 (資格の取得及び喪失の時期)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(資格の取得及び喪失の時期)

第三十八条

第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は新法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

2第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は新法第六条各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつた日に他の普通国民健康保険組合又は市町村若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。

3第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者は、新法第六条第七号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

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