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国民健康保険法施行法 第三十九条 (準用規定)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(準用規定)

第三十九条

新法第九条の規定は、第三十五条の普通国民健康保険組合の被保険者に関する届出及び被保険者証について準用する。この場合において、新法第九条中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通国民健康保険組合」と読み替えるものとする。

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