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国民健康保険法施行法 第四十条 (新法及びこの法律の規定の適用)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(新法及びこの法律の規定の適用)

第四十条

第三十五条の普通国民健康保険組合に関しては、当該組合を新法による国民健康保険組合又は旧法による特別国民健康保険組合とみなして、新法第十五条及び第十六条並びに第四章から第十二章まで(第七十三条を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規定を適用する。ただし、新法第四十三条第四項第四十四条第三項第五十三条ただし書及び第七十条から第七十二条まで並びにこの法律の第二十一条第三項及び第二十四条の規定の適用については、当該組合を市町村とみなす。

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