条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第四十四条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第四十四条

市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。

  1. 一部負担金を減額すること。
  2. 一部負担金の支払を免除すること。
  3. 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

2前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。

3第四十二条の二の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第四十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十三条 国民健康保険法 目次 第四十五条(保険医療機関等の診療報酬) →