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国民健康保険法 第六十六条の二 (市町村による保険給付に係る事務の範囲)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(市町村による保険給付に係る事務の範囲)

第六十六条の二

市町村が第三十六条第一項第四十三条第三項第五十二条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項第五十四条の三第一項、第二項、第四項、第七項及び第八項、第五十四条の四第一項第五十五条第一項第五十六条第二項第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。

2市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項第四十三条第一項第四十四条第一項第四十五条第三項第五十二条第六項第五十二条の二第三項第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。

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